『機能性表示食品とは?トクホとの違いは?』

先日東京都内で行われた、「機能性表示食品」についてのセミナーに参加してきました。

「機能性表示食品」

最近よく耳にすることも多くなってきたので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。しかし、いったいどういう食品のことを指すのか、そして、以前からある「特定保健用食品(トクホ)」とはどう違うのかなど、意外と知られていない部分が多いのが現状です。

そこで今回は、機能性表示食品とはどういうものなのか?という事を簡単にご紹介したいと思います。

Property release: 2 Model release: B & C
Photo by  USDAgov

日本では現在、効能や機能の表示が可能な食品は以下の三種類です。

「特定保健用食品」(トクホ)
「栄養機能食品」
「機能性表示食品」

■トクホとの違いは?

トクホは有効性は安全性について国が審査し、消費者庁長官が許可を与えた食品です。これに対し機能性表示食品は、企業の責任で機能性が実証された食品に対して表示することができます。

■栄養機能食品との違いは?

栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル)が不足しがちな場合、その補給のため利用できる食品です。国の定めに沿っていれば許可・届け出は不要で、国の定めた表現で機能性を表示することができます。

■機能性表示食品と表示するには?

機能性表示食品は、トクホなどと違い「国」の認定を受けているわけではありませんが、だからと言って企業が勝手に表示できるわけではありません。表示するためには、国の定める厳しいガイドラインに従い、企業が製品または成分の臨床試験かシステマティック・レビュー(SR)を行い、販売60日前までに消費者庁へ届け出る必要があります。

 

どうでしょうか?ちょっとややこしい感じがしないでもないのですが・・・

ものすごく簡単にまとめると、「今までトクホと栄養機能食品にしか表示できなかった健康効果を、科学的根拠が認められれば表示できますよ」というのが機能性食品ということです。

病気や病名に対して「治る」「治療」「回復」などの言葉を用いる事はできませんが、特定の身体の部位(例えば「目」「鼻」など)への表現が認められており、トクホよりも表現自由度が高いので、消費者にとってわかりやすくなってるのではないでしょうか。

機能性表示食品制度が導入されてから1年半、現在300種類以上の商品に表示がされているそうですが、まだ公表されていないだけで今後数多くの機能性表示食品が誕生するとのことです。

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です